長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

任意認知

 「任意認知(にんいにんち)」とは,認知の方法の1つであり,父が自発的に認知届を提出することにより、自分の子であることを認めることです(民法779条)。
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