長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
任意認知
「
任意
認知
(にんいにんち)」とは,
認知
の方法の1つであり,父が自発的に
認知
届を提出することにより、自分の子であることを認めることです(民法779条)。
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