「離婚後の紛争調整調停」とは、家庭裁判所(長崎家庭裁判所、長崎家庭裁判所佐世保支部、佐賀家庭裁判所など)で取り扱っている調停の1つであり、離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
弁護士が介入して離婚した場合や裁判所が介入して離婚した場合は,清算条項が盛り込まれるので,離婚後に紛争が生じることは少ないですが,離婚届けのみで離婚した場合や当事者が作成した離婚協議書により離婚した場合などは,離婚後に紛争が生じることがあります。
その場合に紛争を解決するための調停が,「離婚後の紛争調整調停」です。
離婚時に,後の紛争が生じないような取り決めをしておくことがベストなので,離婚前に弁護士に相談しておくのが望ましいでしょう。
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竹口・堀法律事務所