長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

離婚原因

離婚訴訟を提起するために必要な離婚原因として,民法770条で定められたもの。
不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由。
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