「
離婚(りこん)」とは,婚姻関係を解消することです。
離婚をする場合,通常は,協議
離婚(民法763),
調停離婚(家事
審判法21条),
裁判離婚(判決
離婚)のいずれかの類型で行います。
なお,厳密には,上記3つの類型に加えて,
審判離婚(家事
審判法24条,25条),和解
離婚,認諾
離婚(人事
訴訟法37条)があり,全部で6類型ですが,後半の3類型は,あまり用いられません。
当事務所では,
離婚の案件は最も多い案件の1つですが,
離婚に関する法律上の考え方としては,一度自分たちの合意で結婚(婚姻)した以上,よっぽどの事情がないと,
裁判や法律で強制的に
離婚させることはできない,というのが原則です。
したがって,
裁判で
離婚が認められる原因は限定されていますし,
調停前置主義がとられているためいきなり
裁判をすることはできません。
竹口・堀法律事務所