長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

履行勧告

 離婚が成立した後,財産分与養育費の不払,面接交渉の拒絶など,義務者が履行をしない場合,家庭裁判所は,権利者からの申出により,判決,訴訟上の和解,審判または調停で定められた義務の履行状況を調査し,義務者に対して,その義務の履行を勧告することができる(家事審判法15の5,25の2,人事訴訟法38条)。
 履行勧告は,権利者からの申出があるときに行われる。申出方法については,書面で行うのが一般的である。
 なお,履行勧告は,義務者がこれに従わない場合でも,制裁が課されるわけではない。
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