離婚が成立した後,
財産分与や
養育費の不払,面接交渉の拒絶など,義務者が履行をしない場合,
家庭裁判所は,権利者からの申出により,判決,
訴訟上の和解,
審判または
調停で定められた義務の履行状況を調査し,義務者に対して,その義務の履行を勧告することができる(家事
審判法15の5,25の2,人事
訴訟法38条)。
履行勧告は,権利者からの申出があるときに行われる。申出方法については,書面で行うのが一般的である。
なお,
履行勧告は,義務者がこれに従わない場合でも,制裁が課されるわけではない。