平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことによる、低所得者への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、支給されるもの。 申請・支給手続については、各市町村において現在準備中であるが、多くの市町村では住民税の算定が完了するのが6月頃であるため、7月頃から支給が開始されるものが多いものと見込まれる。 なお、支給額は1人につき原則1万円である。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所