「
青少年保護育成条例」は、各都道府県で定められている条例です。同条例は、通常、18歳未満の青少年を保護するための条例であり、刑罰法規としての性質も有しています。
例えば、第三者が18歳未満の青少年と性交渉をした場合などは、青少年保護育成保護条例違反となり、犯罪となってしまいます。
長崎県にも、「長崎県青少年育成保護条例」があり、18歳未満の青少年と性交渉をした場合は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることとなりますが、この法定刑の場合、
被疑者段階では
被疑者国選弁護事件の対象とはなりませんので、刑事事件として受任する場合には、私選弁護事件とならざるをえません。