長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
窃盗罪
「
窃盗罪
」は,他人の財物を窃取した際に成立する罪であり,刑法235条に定められています。法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪
の対象は様々なものがあり得ますが,佐世保近辺で取り扱った案件だと,現金,自動車,その他の物品などがあります。
窃盗罪
が問題となる際には,住居侵入罪なども同時に問題となることが多いです。
窃盗罪
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