長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
詐害行為取消権
「
詐害行為取消権
」とは、債務者が一般の債権者を害する目的で、特定の債権者に対して行い弁済や担保権設定、債務の免除などの法律行為を行った場合、その法律行為の取消しを債権者が
裁判
所に請求することを認める権利です。「債権者取消権」ともいいます。
詐害行為取消権
を行使するためには、要件や行使方法が定められています(民法第424条等)。
当事務所でも、
詐害行為取消権
が
裁判
で争われたケースがあります。
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