「相続税」は,相続または遺贈(死因贈与も含む。)により財産を取得した個人に対して課税される直接税です。
相続税額を算出する場合,以下のような順序によって行います。
1 相続人や受遺者ごとに取得した財産の価額の合計額(各人の課税価格)を算出し,次に,相続人や受遺者の全員の「課税価格の合計額」を算出します。
2 1の課税価格の合計額から,遺産にかかる基礎控除額を控除し,「課税遺産総額」を算出します。
3 法定相続人が法定相続分に応じて相続したものと仮定して,各相続人合計の「相続税の総額」を算出します。
4 相続税の総額を,各相続人や受遺者の課税価格(実際の相続人)に応じて,按分して,各人の納付税額を算出します。
私たち弁護士が相続問題を解決する場合,相続税についてもなるべく依頼者の利益になるようにと心がけています。もっとも,弁護士資格は,税理士の資格を含んではいますが,相続税に関する知識は,弁護士よりも税理士の方があります。
そこで,弁護士に相続問題を依頼するとしても,相続税については税理士に相談することをお勧めします。
もちろん,当事務所で相続問題を取り扱う場合,提携している税理士に確認することもできますので,税理士に相談したい場合も,ご遠慮なくお知らせください。
最後に,近年,相続税に関する改正がしばしば行われています。直近では,2015年(平成27年)1月1日に,相続税の改正が施行されましたので,ご注意ください。