長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
使用貸借
契約当事者の一方(借主)が相手方(貸主)に無償で使用収益をした後に返還することを約束し,相手方から目的物を受け取ることで成立する契約(民法593条)。
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