長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
相続放棄
相続
放棄申述手続を行うことにより,
相続
を放棄することができる。
相続
放棄申述が受理されることにより,放棄の効果が発生する。
なお,
相続
放棄が可能な期間は,
相続
開始の事実を知った時点から3か月以内である。
相続
放棄は,
相続
順位ごとに行う必要がある。たとえば,
相続
人が第3順位まで存在する場合で,全ての
相続
人が
相続
放棄をする場合は,第1順位,第2順位,第3順位それぞれの
相続
人が行う必要がある。
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