長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
相続回復請求権
表見
相続
人に対して,
相続
人が「自分のものだから返してほしい」と請求する権利。
相続
回復請求権は。一定の期間内に行使する必要がある。具体的には,①
相続
が開始されたこと,②自分が
相続
人であること,③
相続
権が侵害されていること,の3つの事実を全て知ってから5年以内に行使する必要がある。
なお,
相続
開始時から20年を経過してしまった場合には,もはや
相続
回復請求権を行使することはできなくなる。
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