親告罪(しんこくざい)とは,被害者の意思を尊重した方が刑事政策上相当であるとして認められたものであり,
告訴が
訴訟条件となる。
親告罪の類型としては,以下の3類型がある。
①犯罪の性質上,その犯罪を訴追すると,かえって被害者の名誉を傷つけるおそれがある場合(
強姦罪,名誉棄損罪等),
②個人的法益に関する犯罪で,一般的に被害が軽微な場合(器
物損壊罪,親書隠匿罪),
③特定の犯罪において,犯人と被害者との間に一定の身分関係がある場合(親族相盗),がある
<分野>
刑事事件等
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所