長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
相続財産の取戻し
「
相続
財産の取戻し(そうぞくざいさんのとりもどし)」とは,共同
相続
人が第三者に
相続
分を譲渡(
相続
分の譲渡)した場合に,その第三者(譲受人)から,その
相続
分を取り戻すことである。
民法905条が
相続
分の取戻しに関する要件を定めているところ,同要件は,「その価額及び費用を償還」等である。
<分野>
相続
等
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