長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

地積測量図

 「地積測量図」は,新たに生じた土地や,無番地の土地など表題登記がない土地についての表題登記(不動産登記法36条),地積の変更・更生の登記(同法37条・38条),分筆や合筆の登記(同上39条),土地の表示登記に変更を生じる登記の申請や,地図訂正の申出(同法16条)など,登記記録及び地図等で公示された地図情報を変更しようとするとき,申請人が提出しなければならない書類です(不動産登記令7条1項6号・別表4項・同6項・同8項,不動産登記規則16条5項2号)。
 この地積測量図を調査することによって,例えば,分筆申請がなされた当時の土地の実測面積や,境界標識があるかどうか,接合状況がどうかといった,筆界を判定するにあたって必要な情報を得ることができます。
 もっとも,地積測量図は,作成された時期によっては,精度に大きな差がありますので,十分注意しなければならない場合もあります。
 私たち弁護士も,不動産の問題や境界の問題についてご依頼を受ける際,地積測量図などを目にすることも多いですが,司法書士さんや土地家屋調査士さんにも協力してもらって,手続や事件処理を進めていっております。 
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