長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
適格消費者団体
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適格消費者団体
とは
「
適格消費者団体
」とは,消費者全体の法的利益を守るために,当該各消費者に代わって,業者の不当な行為を
裁判
所へ差止請求できる唯一の組織です。なお,
適格消費者団体
は,内閣総理大臣の認定が必要です。
2
適格消費者団体
が差止請求できる類型
適格商社団体が差止請求できるのは,以下のようなケースです。
(1) 消費者契約法違反があるケース
(2) 景品表示法違反があるケース
(3) 特定商取引法違反があるケース
(4) 食品表示法違反があるケース
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