長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
賃貸借契約
貸主が借主にある物を使用収益させ、これに対し借主が貸主に賃料を支払うことを約束する契約。
カテゴリ
た行
全て見る
HOMEへ
新規相談受付専用:0956-59-8066
→詳細はこちら
その他のお客様:0956-59-8640
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
PCサイトを表示
(C)竹口・堀法律事務所.All rights reserved.