ドメスティックバイオレンス。
日本の法律においては,配偶者や元配偶者からの暴力についてのみ,法規制が及ぶ。
具体的には,以下のような様々な形態が
DVに該当する。
例えば,身体的暴力(蹴る,殴る,物を投げつける),精神的暴力(怒鳴る,脅す,無視する,外出の制限,携帯チェックなどの監視行為),経済的暴力(生活費を渡さない,外で働かないなど),性的暴力(性行為の強要,避妊に協力しない等)などである。
なお,近年では中高生におけるデート
DVなども問題となっている。
同暴力を受けた際の法的手続としては,
裁判所に
保護命令の申立をすることなどが考えられる。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所