長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
特別縁故者
相続
人が不明の場合に,
特別縁故者
がいる場合には,遺産の全部または一部が,
特別縁故者
に与えられる場合がある(
特別縁故者
への
財産分与
制度)。
特別縁故者
の
財産分与
制度を利用するには,
家庭
裁判
所に請求して認められることが必要である。
特別縁故者
として認められるのは,①被
相続
人と生計を同じくしていた者,②被
相続
人の療養看護に努めた者,③その他被
相続
人と特別の縁故があった者である(民法)。
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