長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
嫡出否認の訴え
「
嫡出否認の訴え
(ちゃくしゅつひにんのうったえ)」とは,夫の子であるとの推定(嫡出推定,民法772条)を受ける子について,夫が,自らの子であることを否認する訴えであり(民法775条),出訴期間は,原則として,夫が子の出征を知った時から1年である(民法777条)。
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佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
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