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トピックス 2014年1月アーカイブ
交通事故に遭った場合の対処方法(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
交通事故に関する案件は,竹口・堀法律事務所において最も取扱い件数の多い分野の1つです。
交通事故は,当事者にとって予期せぬタイミングで発生します。また交通事故は,人身事故となると重大な結果が発生してしまいます。
そのような意味で,交通事故案件については,特に事故直後は,被害者の方も加害者の方も,気が動転してしまい正常な判断能力を失ってしまいがちなので,他の案件以上に落ち着いて冷静に行動する必要があります。
佐世保や長崎でも,道路が狭い場所が多いですし,坂も多いため死角も多いことなどの理由から,たくさんの交通事故が発生しています。
2.交通事故発生直後にとるべき行動
もし交通事故が発生してしまった場合に,当事者がとるべき行動としては,負傷者がいる場合には負傷者を救護をする(救護をするとともに救急車を呼ぶなど)とともに,今後の手続を進めるための行動をとらなければなりません。
交通事故直後の手続としては,第1に,事故の届出をするために警察に連絡しなければなりません(警察に連絡をしていないと,その交通事故については何の請求もできなくなりかねません。)。
第2に,警察に連絡をした後は,今後の手続を円満に進めるために,任意保険に加入しているのであれば契約している保険会社の担当者に連絡してください。
第3に,交通事故によって発生する諸問題を解決してもらうために,専門家である弁護士(法律事務所)に相談してください(まずはお電話かメールでお問い合わせください。)。
3.交通事故によって発生する諸問題
交通事故によって発生する諸問題としては,刑事手続に関する問題,民事上の損害賠償に関する問題,行政処分に関する問題などがあります。
このうち,行政処分については行政庁である各都道府県の公安委員会にその判断を委ねるのが通常ですが,刑事事件に関する問題や民事事件に関する問題を解決する際には,法律問題として高度な専門知識を必要とすることが多いですから,専門家である弁護士(法律事務所)に相談しながら問題の解決を図る必要があります。
4.刑事事件に関する問題について
交通事故が刑事事件へと発展してしまった場合は,加害者に刑罰を下すかどうかを決めるために,刑事手続が始まることとなります。具体的には,交通事故について捜査機関による捜査が行われ,検察官により起訴された場合は,刑事裁判が開かれます。
交通事故に関する刑事手続には,弁護士として多くの案件に関わりましたが,被害者側の代理人として関わることもあれば(被害者参加制度など),被疑者・被告人の弁護人として関わることもあります(刑事弁護)。
5.民事上の損害賠償について
4で述べた刑事事件については,法律の専門家である検察官が関わるため,交通事故の被害者としては,困ったことがあれば検察官に相談することができます。
しかしながら,民事上の損害賠償については,被害者が自分から弁護士に相談しない限り,法律の専門家が介入することなく手続が終わってしまう場合があります。
特に,現在は自動車保険が普及していますから,弁護士に相談しない場合は,保険会社の対応のみで手続が終わってしまう案件が多いです。
しかしながら,保険会社が示す示談の内容は,被害者にとって法律上不利な内容であることが多いので,示談をする前に,弁護士(法律事務所)に相談すべきであるといえます。
ちなみに,示談の書類については,弁護士が介入した場合は「示談書」,「和解書」,「合意書」などの名前であることが多いですが,保険会社が作った場合は,「免責証書」という名前の書類であることが多いです。
交通事故に関する損害としては,車の修理費等の物的な損害(物損)と,人身に関する損害(人身損害)があります。
物損と人身損害の両方が発生した場合は,まず物損に関する示談がなされて,その後に人身損害に関する示談がなされることが多いです。
弁護士に相談される方々の中には,物損に関する示談を終えた後に人身損害についてご相談に来られる方も多いです。しかしながら,物損について示談をする場合には過失割合についても合意内容となってしまいます。ですので,物損で示談をしてしまうと,その後の人身損害に関する示談の際に,本当は過失割合について言い分があるのに手遅れになってしまうことがありますので,注意してください。できれば,物損について示談をする前に,弁護士(法律事務所)に相談してください。
人身損害については,治療費,慰謝料(入通院慰謝料),休業損害,後遺障害慰謝料,逸失利益等があります。特に,治療費以外の項目については専門的知識がないばかりに不利な内容で示談をしてしまったケースが多く見られますので,示談をする前に弁護士(法律事務所)に相談してください。
示談案の提示については,被害者の方の治療が終わった時点または被害者の方が症状固定となった後に行われるのが通常です。なぜなら,治療が終わるか症状固定とならない限り,損害額を確定することができないからです。
ちなみに,交通事故による傷害に関する症状で一番多いのはむち打ち症(外傷性頸部症候群)です。むち打ち症の場合,いくら治療をしたとしても完全には治癒しない(治らない)ことが多いため,ある時点で症状固定と診断されて,その後の損害については後遺障害に関する損害として請求することとなります。
人身損害については,被害者が自分の利益を守るためには医療機関との交渉が必要な場合もありますし,医療的な判断をめぐって相手方(保険会社)との間でトラブルになるケースも珍しくありません。したがって,人身傷害について,示談の時期がまだまだ先であるとしても,専門家である弁護士(法律事務所)に相談しておくべきです。
弁護士に依頼する場合の費用については,当事務所であればできる限りご依頼者のご希望に沿った金額や支払方法を協議により設定することができますので,お気軽にご相談ください。また,ご契約の任意保険に弁護士費用特約がついている場合は,弁護士費用特約を利用してください。弁護士費用を使った場合は,保険会社が弁護士費用を全て負担しますし,保険の等級にも何ら影響を与えないのでデメリットはありません。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月25日 22:02
法律相談をご希望される方へ~相談日時等についてのご案内~(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
法律相談のお問い合わせについては,電話でもメールでも大丈夫です。
ご相談の設定日時については,原則としては平日の営業時間内の日時(午前10時~11時,午後13時~18時)を目安としておりますが,同日時にご来所いただくことが難しい方については,平日の時間外(夜間)や土日祝日にご相談を受けることもできます。
ご相談の日時については,できる限り柔軟に対応したいと考えておりますので,お気軽にお問合せください。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月20日 23:38
離婚問題の解決方法(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
竹口・堀法律事務所では,男性側(夫側)からのご相談・ご依頼も多いのですが,それ以上に,女性側(妻側)からのご相談・ご依頼が多く,これは,当事務所の大きな特色の1つといえるかもしれません。
佐世保及びその周辺においては女性弁護士がほとんどいないため,女性弁護士へのご相談・ご依頼を希望して当事務所へご来所される女性のお客様が多いのではないかと推測されます。
さて,離婚問題が生じた際の解決方法は,通常は,協議離婚,調停離婚,裁判離婚のいずれかです。
夫婦間の協議の上,合意により離婚届を提出することができれば,問題なく協議離婚が成立することとなります(もっとも,離婚届を提出した後に,財産分与等の争いが起こる場合もあります)。
しかしながら,離婚協議が夫婦間(当事者間)で整わない場合には,どのように解決すべきでしょうか。
当事者間で協議が整わない以上,第三者が介入せざるをえません。
場合によっては,親戚や知人を介して協議をすることによって,離婚問題が解決するケースもあるでしょうが,紛争に巻き込まれた方に負担がかかってしまうこと,専門家でない方が介入することによりリスクやトラブルが発生してしまうこと,協議が整わない場合に備えて調停や裁判を意識した対策を立てる必要があること等からすると,やはり,専門家である弁護士に相談しておくのが得策だといえます。
仮に,弁護士が介入した場合は,まずは相手方と離婚等に関する交渉を行い,これにより解決することができなければ夫婦関係調整調停を申立て,これにより解決することができなければ,離婚裁判を提起することとなります。なお,ご依頼者のご希望があれば,交渉を行わず,直接調停を申し立てることもあります。
事件処理を進めるにあたっては,場合によっては,婚姻費用分担請求を行ったり,DVに関する保護命令申立手続を行ったり,子どもの引渡し請求ないし監護権者の指定を求めたり,面会交流を請求すること等も検討します。
ご依頼を受けるにあたっては,要件を充たす方については法テラスの扶助制度(国による弁護士費用立替制度)を利用することもできますし,法テラスの要件を充たさない方についても,ご希望があれば弁護士費用の分割払いも検討できます。
もちろん,弁護士に相談したからといって,必ずしも依頼しなければならないわけではありません。弁護士を代理人とせず,自分だけで手続を進めたいという方については,今後の手続の進め方についてのアドバイスだけをさせていただき,相談料のみでできる限りのサポートをすることができます(法テラスの要件を充たす方であれば,相談料は同一案件について3回まで無料となります。)。
また,文書の作成だけをご依頼いただくというのであれば,弁護士を代理人とするのと比べれば,弁護士費用は低額となります。
竹口・堀法律事務所にご相談される際には,メモ書き程度でかまいませんので,これまでの出来事等を時系列で書いてきていただくことをお勧めいたします。このことにより,弁護士がより適切なアドバイスをすることができますし,弁護士への相談時間が短縮され,相談料の節約にもなります。メモを事前にいただければ,弁護士が事前に検討することができますので,より効果的です。
竹口・堀法律事務所では,離婚問題で悩まれている皆様が,一日でも早く紛争を解決できるように,できる限りのサポートをいたします。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口 将太
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月18日 02:28
法テラス(扶助制度)のご利用をご希望される方へ ~佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所(法律問題一般)~
1.はじめに
市民の皆様において様々な法律問題が起こった際,専門家である弁護士に相談・依頼しなければ解決できない事案が多数見受けられますが,弁護士への相談料や弁護士費用は,市民の皆様にとっては高額だといえます。
そこで,国の機関である「法テラス」(日本司法支援センター)が,弁護士費用を扶助する業務を行っています。
2.法テラスの扶助業務の内容
法テラスの扶助業務とは,具体的には,弁護士への相談料を国が負担してくれたり(相談援助,同一案件について3回まで),弁護士費用を国が立て替えてくれる(代理援助)という制度です。
相談援助については,国から支出されるますので,ご相談者が負担する必要はありません。
代理援助については,あくまでも立て替え制度ですから,国が立て替えてくれた弁護士費用を,分割で返していく(償還)必要があります。償還の仕方については,月々に3000~5000円程度であることが多いです。償還は,ゆうちょ銀行の口座からの引き落としとなりますので,ゆうちょ銀行の口座を事前に開設しておく必要があります。
代理援助で国が立て替えてくれる金額については,案件ごとにその都度審査の上で決定されますが,通常の弁護士費用よりも安くなるのが一般的です。
なお,生活保護を受給されている方については,代理援助の償還が免除される場合もあります。
3.法テラス申込の手続について
(1) 申込場所
弁護士費用について法テラスの扶助制度を申込む場合は,法律事務所において申込む必要があります。
なお,法テラスの扶助制度は,どの法律事務所に依頼する場合でも利用できますので,必ずしも各地の法テラス法律事務所での相談・依頼が必要なわけではありません。(法テラス法律事務所は,佐世保市であれば法テラス佐世保法律事
務所,長崎市であれば法テラス長崎法律事務所があります。)。
もっとも,中には法テラスの制度を利用できない法律事務所があるかもしれませんので,事前に,相談する法律事務所に法テラス制度利用の可否を確認しておいた方がいいかもしれません。
なお,竹口・堀法律事務所は,法テラスと契約しておりますので,法テラスの扶助制度を利用することができます。
(2) 利用要件
扶助制度(法テラス)の利用希望がある方については,法テラスを利用する要件を充たすかどうか,確認させていただきます。
法テラス利用の要件としては,①収入額が基準額以下であること(収入要件),②資産額が基準額以下であること(資産要件),が必要です。
①や②の額については,家族の人数や地域によって決定されますが,その方の生活状況等によって判断が異なりますので,各法律事務所にてお問い合わせください。
一般的には,佐世保や長崎の方の場合,単身世帯であれば収入が手取り20万円程度で資産が180万円以下の方であれば,要件を充たす可能性が高いです。
また,4人家族であれば,家族の総収入が手取り30万円程度,資産が合計300万円以下であれば,要件を充たす可能性が高いです。
なお,家族であるかどうかについては,家計が同一かどうかで判断されます。
(3) 申込方法
扶助制度(法テラス)の申込みは,相談援助を利用する場合は,「援助申込書」に必要事項をご記入いただければ,弁護士が必要書類を作成の上法テラスへ申込みを行います。
代理援助を利用する場合は,「援助申込書」に加えて,必要な資料を取り寄せていただいた上で,弁護士が必要書類を作成して法テラスへ申込みを行います。
申込む際に取り寄せていただく資料は,主には,住民票,収入状況に関する資料(給与明細や源泉徴収票など),資産に関する資料(所有不動産に関する資料,通帳の写し)などです。
代理援助の場合,法テラスにおいて審査が必要となりますので,場合によっては,弁護士が介入できるまでに申込をしてから1月程度の期間が必要となる場合もあります。
ですので,緊急の場合は,法テラス制度を使わずに直接弁護士に依頼した方が良いかもしれません(竹口・堀法律事務所にご相談いただければ,分割払の方法などなるべくご負担の少ない方法によりご依頼をいただける方法を検討いたします。)。
(4) その他
法テラスの利用をご希望される場合は,お気軽に当事務所(竹口・堀法律事務所)へお問い合わせください。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口 将太
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月12日 22:09
法律相談をご希望される方へ~無料相談等についてのご案内~(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
したがって,初回であっても30分を超過した場合は,原則として延長の相談料(30分につき5250円)が発生することとなります。
もっとも,法テラスの相談援助制度(国が相談料を支出してくれる制度)を利用できる方(収入や資産が多額でない方)については,延長料や継続相談の際の相談料についてご負担していただく必要はありません。
そして,この法テラスの法律相談援助制度は,国の制度ですから,比較的多くの方々が利用できる仕組みになっています。
したがって,法律相談をご希望される場合は,ご自身が法テラスの相談援助制度を利用できるかどうか,事前に当事務所へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
なお,相談料は,ご依頼を受けていない案件について発生する費用ですから,すでにご依頼を受けている案件については相談料は発生しません。したがって,ご依頼されることをすでに決めていらっしゃる方については,早い段階でご依頼の意思表示を弁護士に伝えていただければ,相談料の節約になります。
また,個人の顧問(ホームロイヤー)の契約を結んでいただいた場合は,原則として月々数千円の顧問料が発生するのみで,相談料を別途お支払いいただく必要はございません。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月10日 23:50
相続分に関する民法改正 ~佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所(相続問題)~
この最高裁の判断については,大々的に報道されましたので,佐世保・長崎市民の皆様におかれましても,ご存じの方は多いことと思います。
日頃から数多くの佐世保・長崎の相続問題を取り扱っている私としましても,このような最高裁の判断が出された以上,近い将来には,嫡出子と非嫡出子の相続分が平等になる日が来るであろうと予測し,法務省から発信される情報をチェックしておりました。
もっとも,民法が法律婚を重視して定められたこと,この判断の是非については社会的な議論が巻き起こっていること等を考えると,実際に法律が改正されるまでには今しばらくの時間を要するのではないかとも考えておりました。
そのような中,平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
この,改正後の民法900条の規定(以下,「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続については,全ての事案について適用されることとなります。
また,本決定が,①遅くとも平成13年7月においては違憲だった,②その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された相続につき,遺産分割協議等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない,と判示していることから,平成13年7月から平成25年9月4日までに開始された相続であっても,本決定後に遺産分割をする場合には,新法が適用されることとなりました。
詳しい説明については割愛しますが,今回の法改正は,遺産分割の現場においては大きな改正といえます。
日頃から佐世保・長崎の相続案件に数多く携わっている私としても,今後の事件処理にあたって留意しなければならないと考えているところです。
実際に,佐世保や長崎の相続案件においても,相続人の中に嫡出子と非嫡出子が存在し,意見の相違が解消されないために紛争が長引いているケースが散見されます。
そのような事案において,今回の法改正がどのような影響を与えていくのか,法律の専門家としては,注目していきたいと考えております。
このように,時代の変化により,法律の内容も少しずつ変化していきます。そのような変化に対応するためには,佐世保・長崎の皆様も,法律問題が生じた場合には,まずは弁護士(法律事務所)にご相談いただくことをお勧めします。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口将太
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月 6日 23:20
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