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交通事故に遭った場合の対処方法(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)

1.はじめに
 交通事故に関する案件は,竹口・堀法律事務所において最も取扱い件数の多い分野の1つです。
 交通事故は,当事者にとって予期せぬタイミングで発生します。また交通事故は,人身事故となると重大な結果が発生してしまいます。
 そのような意味で,交通事故案件については,特に事故直後は,被害者の方も加害者の方も,気が動転してしまい正常な判断能力を失ってしまいがちなので,他の案件以上に落ち着いて冷静に行動する必要があります。
 佐世保や長崎でも,道路が狭い場所が多いですし,坂も多いため死角も多いことなどの理由から,たくさんの交通事故が発生しています。
 
2.交通事故発生直後にとるべき行動
 もし交通事故が発生してしまった場合に,当事者がとるべき行動としては,負傷者がいる場合には負傷者を救護をする(救護をするとともに救急車を呼ぶなど)とともに,今後の手続を進めるための行動をとらなければなりません。
 交通事故直後の手続としては,第1に,事故の届出をするために警察に連絡しなければなりません(警察に連絡をしていないと,その交通事故については何の請求もできなくなりかねません。)。
 第2に,警察に連絡をした後は,今後の手続を円満に進めるために,任意保険に加入しているのであれば契約している保険会社の担当者に連絡してください。
 第3に,交通事故によって発生する諸問題を解決してもらうために,専門家である弁護士(法律事務所)に相談してください(まずはお電話かメールでお問い合わせください。)。
 
3.交通事故によって発生する諸問題
 交通事故によって発生する諸問題としては,刑事手続に関する問題,民事上の損害賠償に関する問題,行政処分に関する問題などがあります。
 このうち,行政処分については行政庁である各都道府県の公安委員会にその判断を委ねるのが通常ですが,刑事事件に関する問題や民事事件に関する問題を解決する際には,法律問題として高度な専門知識を必要とすることが多いですから,専門家である弁護士(法律事務所)に相談しながら問題の解決を図る必要があります。
 
4.刑事事件に関する問題について
 交通事故が刑事事件へと発展してしまった場合は,加害者に刑罰を下すかどうかを決めるために,刑事手続が始まることとなります。具体的には,交通事故について捜査機関による捜査が行われ,検察官により起訴された場合は,刑事裁判が開かれます。
 交通事故に関する刑事手続には,弁護士として多くの案件に関わりましたが,被害者側の代理人として関わることもあれば(被害者参加制度など),被疑者・被告人の弁護人として関わることもあります(刑事弁護)。
 
5.民事上の損害賠償について
 4で述べた刑事事件については,法律の専門家である検察官が関わるため,交通事故の被害者としては,困ったことがあれば検察官に相談することができます。
 しかしながら,民事上の損害賠償については,被害者が自分から弁護士に相談しない限り,法律の専門家が介入することなく手続が終わってしまう場合があります。
 特に,現在は自動車保険が普及していますから,弁護士に相談しない場合は,保険会社の対応のみで手続が終わってしまう案件が多いです。
 しかしながら,保険会社が示す示談の内容は,被害者にとって法律上不利な内容であることが多いので,示談をする前に,弁護士(法律事務所)に相談すべきであるといえます。
ちなみに,示談の書類については,弁護士が介入した場合は「示談書」,「和解書」,「合意書」などの名前であることが多いですが,保険会社が作った場合は,「免責証書」という名前の書類であることが多いです。
 交通事故に関する損害としては,車の修理費等の物的な損害(物損)と,人身に関する損害(人身損害)があります。
 物損と人身損害の両方が発生した場合は,まず物損に関する示談がなされて,その後に人身損害に関する示談がなされることが多いです。
 弁護士に相談される方々の中には,物損に関する示談を終えた後に人身損害についてご相談に来られる方も多いです。しかしながら,物損について示談をする場合には過失割合についても合意内容となってしまいます。ですので,物損で示談をしてしまうと,その後の人身損害に関する示談の際に,本当は過失割合について言い分があるのに手遅れになってしまうことがありますので,注意してください。できれば,物損について示談をする前に,弁護士(法律事務所)に相談してください。
 人身損害については,治療費,慰謝料(入通院慰謝料),休業損害,後遺障害慰謝料,逸失利益等があります。特に,治療費以外の項目については専門的知識がないばかりに不利な内容で示談をしてしまったケースが多く見られますので,示談をする前に弁護士(法律事務所)に相談してください。
 示談案の提示については,被害者の方の治療が終わった時点または被害者の方が症状固定となった後に行われるのが通常です。なぜなら,治療が終わるか症状固定とならない限り,損害額を確定することができないからです。
 ちなみに,交通事故による傷害に関する症状で一番多いのはむち打ち症(外傷性頸部症候群)です。むち打ち症の場合,いくら治療をしたとしても完全には治癒しない(治らない)ことが多いため,ある時点で症状固定と診断されて,その後の損害については後遺障害に関する損害として請求することとなります。
 人身損害については,被害者が自分の利益を守るためには医療機関との交渉が必要な場合もありますし,医療的な判断をめぐって相手方(保険会社)との間でトラブルになるケースも珍しくありません。したがって,人身傷害について,示談の時期がまだまだ先であるとしても,専門家である弁護士(法律事務所)に相談しておくべきです。
 弁護士に依頼する場合の費用については,当事務所であればできる限りご依頼者のご希望に沿った金額や支払方法を協議により設定することができますので,お気軽にご相談ください。また,ご契約の任意保険に弁護士費用特約がついている場合は,弁護士費用特約を利用してください。弁護士費用を使った場合は,保険会社が弁護士費用を全て負担しますし,保険の等級にも何ら影響を与えないのでデメリットはありません。
 
佐世保・長崎の弁護士
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