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交通事故の損害賠償について(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)

1.はじめに
 交通事故の被害に遭われた方が,相手方や相手方の保険会社に対し損害賠償を請求する際に,どのような損害を主張することができるのか,書いてみたいと 思います。
2 治療関係費等
 事故により,怪我を負われた場合,その怪我を治すための治療費,手術をした場合の手術費用,入院した場合の入院費用などは,治療関係費として請求するとができます。また,病院までの交通費についても通院交通費として請求することができます。
3 休業損害
 事故により,職場を休まざるを得なかった場合,収入及び実際に休業した日数に応じて休業損害を請求することができます。なお,専業主婦や,現在無職である人であっても,休業損害を請求することができる場合があります。
4 後遺症による逸失利益
 事故により,後遺障害が残ってしまった場合には,事故がなければ得ることができた収入に相当する金額を,事故当時の収入及び後遺障害の程度に応じて,相手方に請求することができます。また,事故における加害者の重大な過失がある場合や,事故後の加害者の対応が不誠実である場合には,慰謝料の増額事由として主張することができます。
5 慰謝料
 事故により,被害者の方が被った精神的苦痛(死亡,入通院,後遺症)に対する賠償を慰謝料という形で相手方に対して請求することができます。
6 終わりに
 交通事故の損害賠償については上記の他にも損害として請求することができる費目がありますが,交通事故に遭われ,お悩みの方は,是非お気軽に竹口・堀 法律事務所までご相談いただければと思います。

佐世保・長崎の弁護士
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