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弁護士保険の新規協定締結(日弁連)

 日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)によると、日弁連は、2014年11月に、プリベント少額短期保険株式会社との間で、弁護士保険(権利保護保険)に基づく弁護士紹介に関する協定を新たに締結したとのことです。
 これまで、日弁連LACが進めてきた弁護士紹介制度は、自動車保険等の特約として販売されるものだけであり、交通事故に起因する損害賠償請求事案等に範囲が限られてきました。
 しかしながら、今回の新規協定締結により、交通事故等の損害賠償請求事案に限らず、一般の民事紛争にまで補償範囲が拡大されることになります。
 したがって、弁護士保険の制度が、今後は、より利用しやすくなるといえそうです。 

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