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法テラス(民事法律扶助事件)に関する償還猶予・免除について
弁護士に事件を依頼する場合,弁護士に直接着手金を払うのが通常ですが,経済状況が厳しい方の場合,法テラス(民事法律扶助制度)の要件を充たせば,国(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれます。
この制度を利用する場合,弁護士費用はあくまでも国が立て替えてくれるだけなので,通常は,ご依頼者が,国に対して分割で償還(返済)していきます(例えば,月額5000円程度)。
しかしながら,経済状況が極めて厳しい方の場合は,国への償還が猶予ないし免除される場合があります。
猶予ないし免除される場合は,①生活保護受給者,②生活保護受給者に準じる程度に生計が困難であり,一定の要件を充たす場合です。
詳細については,弁護士にご相談ください。
(竹口・堀法律事務所) 2015年4月22日 16:01