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「子どもの手続代理人」が有用な事案の類型
1 子どもの手続代理人制度
最近,日弁連(日本弁護士連合会)から,子どもの手続代理人の制度を利用することが有用な事案の類型について,紹介がなされました。
以下では,同類型をご紹介します。
※なお,「子どもの手続代理人」という制度は,2013年1月から施行された家事事件手続法により新しく導入された制度です。
同制度については,当HPの「弁護士ブログ」でもご説明したことがありますので,是非ご覧になってください。
2 同制度が有用な類型
(1)はじめに
子どもの手続代理人制度は,当該子どもの手続保障を図るという観点から設けられた制度ですが,以下の①~⑥のようなケースの場合に,より有用な制度であると日弁連は考えています。
(2)ケース①
第1に,子どもが,事件を申し立てたり,手続に参加した場合であって,自分で手続を進めることが事実上困難であるケースでは,弁護士が代理人として関与することが有用です。
(3)ケース②
第2に,子どもが,相手や場面によって言動を変えてしまうような場合には,家裁調査官が適切な調査を実施するためにも,弁護士が関与して子どもの意思を把握する必要があります。
(4)ケース③
第3に,何らかの理由により家裁調査官による子どもの調査が実施できないような場合には,弁護士が関与することにより家裁に情報提供をしたり子どもの相談に乗ることができます。
(5)ケース④
第4に,子どもの意思に反した結論が見込まれる場合などは,子どもに対する情報提供を適切に行うためにも,代理人の存在は有用です。
(6)ケース⑤
第5に,子どもの立場からの提案により適切な解決が可能な場合には,代理人が関与することが有用です。
(7)ケース⑥
第6として,その他,当該子どもの手続代理人を選任しなければ,子どもの利益が十分守れないような場合があります。
3 最後に
子どもの手続代理人の制度は,まだまだ始まったばかりの制度です。
より適切な類型化を行うために,今後も,日弁連での議論は継続されると思われます。
(竹口・堀法律事務所) 2015年9月 2日 20:41