HOME > トピックス > 弁護士保険の対象拡大(H27.9)
トピックス
< 「子どもの手続代理人」が有用な事案の類型 | 一覧へ戻る | 家事事件に関する日弁連の取り組み >
弁護士保険の対象拡大(H27.9)
1 弁護士保険
日弁連は,各損害保険会社との間で,弁護士保険(権利保護保険)に関する協定を締結しています。
その結果,各損害保険会社から,弁護士保険に関する様々な保険商品が出されています。
2 交通事故案件
従来,弁護士保険といえば,交通事故案件に関するものが主でした。
当事務所でも,交通事故に関する損害賠償請求交渉や訴訟(被害者側,加害者側)の依頼を受ける際には,弁護士保険(弁護士費用特約)がついているかどうかを確認し,ついているようであれば,依頼者本人ではなく,依頼者が契約している保険会社に弁護士費用(着手金,報酬金,実費)を請求しています。
3 今後拡大される対象
最近,弁護士保険の対象案件が拡大しています。
そしてこの度,日弁連と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との相手で,追加協定を締結したそうです。
同社は,これまで,交通事故案件と日常生活事故等を対象とした弁護士保険商品を扱っていましたが,この協定により,その他の案件も対象事件となるようです。
例えば,離婚調停,遺産分割調停,労働問題,借地・借家に関する問題,人格権侵害等が,新たに対象となるようです。
4 対象拡大の結果
上記3のように対象が拡大されると,これまでと比べ,より様々な案件について,弁護士保険が利用可能となります。
弁護士保険が利用可能な場合,弁護士としては保険会社に弁護士費用を請求しますので,ご本人で費用を負担する必要はありません。
当事務所では離婚問題の案件数が多いですが,離婚の案件で特に妻側からのご依頼の場合,経済的苦境のために弁護士費用の心配をしなければならないケースも多々あります。
ですが,仮に離婚問題も弁護士保険の対象となるのであれば,経済面の心配がかなり軽減されますので,ご依頼者にとっては,望ましいことだと思われます。
(竹口・堀法律事務所) 2015年9月10日 19:13