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交通事故
交通事故の被害にあった場合、被害者又はその遺族は、相手方に対して損害賠償請求をすることができます。
交通事故の損害は、治療費、入通院慰謝料、雑費、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺症による逸失利益など多岐にわたります。
一般的には、加害者の保険会社が加害者に代わって被害者との示談交渉を行いますが、保険会社からの提示額は裁判所が認める金額より小額になることが多いのが実情です。
保険会社との間で過失割合や、後遺障害の等級等について争いが生じたり、自分ではどのように保険会社と交渉すればよいか分からない場合、保険会社の提示額に納得ができない場合は、一度弁護士にご相談下さい。
弁護士が請求可能な金額等についてアドバイスを行います。
依頼いただいた場合は、弁護士が代理人となって保険会社と交渉したり、訴訟を提起するなどして解決を図ります。
※弁護士費用特約や弁護士保険を利用すれば,相談料や弁護士
費用をご負担いただく必要はありません(保険会社負担)の
で,弁護士費用特約や弁護士保険の有無をご確認の上ご相談
されることをお勧めします。
1.交通事故の法律相談にあたって
当事務所では,初回の30分に限り相談料は無料ですが,相談料を短縮して相談料がなるべくかからないようにするためにも,事前にメモや資料を作成して,当事務所にご交付いただくことをお勧めしています。
具体的には,以下のようなメモや資料があると,相談がスムーズに進みます。
なお,メモや資料を準備する余裕がない場合は,もちろん,相談時に全て口頭でご説明いただいてもかまいません。
メモ:事故後の経緯についてご自身でまとめたメモ(事故時の状況,事故後の経緯等)
各種資料:交通事故証明書,診断名や症状が分かる資料(診断書等),治療費の金額等が分かる資料(診療報酬明細書等),休業損害の状況が分かる資料(給与所得者であれば休業損害証明書,自営業であれば確定申告の写し等)など
とはいえ,これらの資料を事前に集める作業も大変ですから,お急ぎであれば,もちろん資料がない状態でご相談いただいてもかまいません。
※弁護士費用特約がついている場合は,相談料を保険会社に払ってもらうことになるので,弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
2.交通事故についてご依頼を受けた場合の事件処理
交通事故の案件の場合,被害者側の代理人としてお引き受けする場合は,加害者本人や加害者側の保険会社,加害者側の代理人と交渉します。
また,加害者側の代理人としてお引き受けする場合は,被害者本人や被害者側代理人と交渉します。
なお,交渉の過程で,自賠責の請求を行うこともありますし,後遺障害等級について異議申立手続を行うこともあります。
そして,交渉で解決できない場合は,裁判所の手続(調停や裁判・訴訟)を通じて当該事案の解決を図ることとなります。
※交通事故は,事故態様等によって,当事者双方の過失割合が発生することがありますので,厳密には,必ずしもどちらか一方が被害者であり他方が加害者であると割り切れるとは限りません。
3.弁護士が介入することによるメリット(主に被害者側の場合)
・相手方保険会社と交渉する際,ご本人が交渉するのと弁護士が交渉するのを比べると,多くの場合,弁護士が交渉した方が高い金額を得ることができます。その理由について,相手方保険会社も示談をするには内部の手続が必要であるところ,相手が本人か弁護士がついているかどうかで,相手方保険会社の上司の決裁内容も異なるからではないかと思われます。
・相手方保険会社は,できる限り治療費を支払いたくないため,治療の打ち切りを迫ってくることがあります。しかし,弁護士が介入している場合であれば,相手の保険会社も,治療費の打ち切りを要求しにくくなります。したがって,安心して治療に専念することができるという意味で,依頼者や病院側のメリットとなります。また,治療に専念することにより,結果的には,示談の内容も有利なものとなります。
・その他,ご本人で交渉する場合は,相手方保険会社の担当者の対応などにより,大きなストレスが生じたり,精神的苦痛やわずらわしさが生じます。弁護士が介入していれば,代理人として弁護士が相手方と対応しますので,このような状況から解放されるといえます。
・弁護士が介入した場合,弁護士費用が高額となってしまうと,弁護士に依頼した意味がありません。そこで,当事務所では,弁護士が介入したことにより上乗せされた経済的利益の範囲内でしか,弁護士費用をご請求しないように心掛けています。したがって,弁護士が介入したことにより経済的にマイナスとなることが考えにくいという点も,当事務所の弁護士が介入する大きなメリットといえます。
※弁護士費用の算定は,法律事務所ごとに異なります。他の法律事務所もこのような配慮をしているとは限りませんので,他の法律事務所にご相談される際はご注意ください。
4.弁護士費用について
(1) 直接ご依頼を受ける場合
直接ご依頼を受ける場合,はじめに着手金をいただくこととなります。
着手金の金額は,案件ごとに様々ですが,原則として,相手に請求する金額が300万円以下の場合(相手から請求された金額)の8%の2/3の金額となります(交渉案件の場合)。なお,最低着手金は,原則として10万円です。
もっとも,事案によっては,着手金を全て後払いにすることができることもありますし,着手金を無料とするケースもあります。
着手金のお支払は,一括が原則ですが,分割払いをご希望の場合は,協議の上,分割払いの方法でお支払いただくことともあります。
(2) 弁護士費用特約や弁護士保険(LAC)を通じて依頼を受ける場合
ア 弁護士費用特約
ご相談者や搭乗者が加入している任意保険において,弁護士費用特約が付与されている場合は,弁護士費用特約をご利用いただくことにより,弁護士費用の負担をすることなく,弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約を利用した場合,弁護士費用は全てご相談者側の保険会社に請求することとなります。
弁護士費用特約を利用したとしても,等級に影響を与えることはありませんし,ご相談者・ご依頼者にとってのデメリットはありません。
※弁護士費用特約の弁護士費用限度額は300万円ですが,通常は,数十万円以内におさまることが多いです。
イ 弁護士保険(LAC)
弁護士保険(LAC)は,弁護士会を通じて弁護士が依頼を受ける制度ですが,この制度を利用する場合も,弁護士費用は保険会社が全て負担することとなります。
第2 交通事故が発生してから示談に至るまでの流れ
1.はじめに
ここでは,交通事故が発生してから示談に至るまでのおおまかな流れをご説明したいと思いますが,便宜上,人身事故という点に絞って,ご説明します。
2.事故の発生
警察へ事故の報告をします。
けがをしている場合は、人身事故として処理されているか確認して下さい。
事故直後は怪我がなくとも、時間が経過してから症状が現れる場合がありますので、物損事故として処理されている場合は、人身事故への切り替えを行います。
3.治療
交通事故により負傷した場合は,まずは治療を最優先させてください。
治療の方針等については,担当の医師にご相談すべきですが,後々示談を行うことを考えると,不利な内容の示談とならないように,治療方針等についても,弁護士に事前にご相談しておくことをおすすめします。
たとえば,治療段階で弁護士に相談していなかったために,相手方保険会社や病院での誘導により,知らず知らずのうちに不利な内容の医療記録等が作成されてしまったケースもあります。
4.症状固定
治療を継続しても、ある時点から治療の効果があがらなくなることがあります。
このような状態を症状固定といい、症状固定以後に生じる治療費は原則請求できなくなります。
もし、後遺障害が残っているのであれば、後遺障害に関する賠償の問題となります。
保険会社から、事故から6か月以内を目安に治療費の打ち切りの話がされる場合がありますが、症状固定かどうかは主治医とよく相談して下さい。
5.後遺障害の等級認定
症状固定後に痛みなどの症状が残る場合、後遺症診断書を作成のうえ、後遺障害の等級認定を受けることになります。
残存した症状が後遺障害として認定された場合、後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益の賠償を請求します。
後遺障害等級非該当の結果を受けた場合や、認定された等級が低くて納得ができない場合は、異議申立てを行います。
後遺障害の等級には,重い順から1級~14級に分かれており,各級ごとに,請求できる損害の金額が異なります。
後遺障害に基づく損害の種類としては,後遺障害慰謝料,逸失利益などがあります。
例えば,一番多いむち打ち症(頸椎捻挫)の場合は,12級(頑固な神経症状が残存する場合)ないし14級(神経症状が残存する場合)の等級認定を目指すのが通常です。なお,むち打ち症の場合は,他覚症状がなく自覚症状しかない場合も多いので,どのような自覚症状があるか,きちんと医師に伝えるなり,自分でメモに書き留めておくなりしておく必要があります。
6.示談交渉
保険会社から,示談提示がなされます(弁護士が依頼を受けている場合は,弁護士から保険会社に対して示談を提示することもあります。)。
この際に提示される示談金は裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額であることがほとんどです。
一度示談書にサインしてしまうと、よほど特別な事情がない限り、示談をやり直すことはできなくなりますので示談に迷う場合は、一度ご相談下さい。
示談金が適正な金額かアドバイスをいたします。
7.示談成立
示談の話がまとまったら,示談書(免責証書)を取り交わして,示談成立となります。
示談が成立した後は,原則としてその後は相手方に金銭等の請求をすることはできませんが,錯誤により示談を取り交わしてしまった場合や,予測できない後遺障害が発生した場合などは,例外的に,あとで金銭等の請求をすることができる場合はあります(一般的には難しいですので,弁護士に事情をご説明ください。)。
第3 損害の種類について
1 はじめに
交通事故案件で示談を行う場合にどのような損害があるか,以下でおおまかに説明します。
2 治療費
治療のための費用(費用)が生じた場合は,相手方に請求することとなります。相手方に任意保険がついている場合は,相手方保険会社が直接負担することが多いです。
3 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故により負傷した場合,入院や通院の状況に応じて,傷害慰謝料を請求することとなります。傷害慰謝料の金額については,弁護士にご確認ください。なお,むち打ち症とその他の症状で,算定の仕方が異なります。
当該交通事故について,事故態様が悪質であった場合や相手方に誠意がない場合,特に苦痛が大きい場合などの増額事由がある場合は,傷害慰謝料の金額を上乗せして請求することもあります。
4 休業損害
交通事故で生じた症状を治療するための入通院などにより会社を休んだ場合などは,休業損害を請求します。主婦であっても請求することができますし,本来は仕事を休まなければならないところやむを得ない事情により出勤せざるをえなかった場合なども,請求できることがあります。
5 交通費
入通院のために交通費費が必要となった場合は,同交通費についても請求します。タクシーを利用した場合の交通費などがよく問題となりますが,正当な理由があれば,もちろんタクシー代も請求することができます。
6 付添費用
入通院のために家族による付き添いが必要となった場合,付き添いのための費用が請求できることがあります。
7 その他
その他,診断書作成料や入院期間中のテレビ代などの費用を請求できることもあります。
第4 その他
1 物損
物損(自動車の修理等)が発生した場合は,別途,示談を取り交わします。
物損については,当該損害が当該交通事故により発生したかどうか,当該損害の金額が適切であるかどうかなどが問題となります。
争いとなる場合には,修理業者等に見積書を作成してもらなどして,主張を行っていきます。
2 相談者・依頼者側の保険の特約等の利用
場合によっては,相談者・依頼者側の保険の特約(人身傷害特約等)を利用することを検討することもあります。