遺言信託は,財産管理制度の1つであり,信託法に定められた制度です。
信託法3条2号によると,遺言信託の定義は,「特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」とされています。
信託が行われる場合,当該財産の名義は信託事務を取り扱う受託者に変更されます。
もっとも,当該財産の管理は,信託の目的に従った財産の管理と処分がなされなければならないため,受託者の財産からは別個独立した財産ということになります。