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「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」とは,遺留分権利者の受けた相続財産が遺留分額にたりない場合に,事故の遺留分を保全するのに必要な限度で,遺贈や贈与の減殺を請求できる権利(民法1031条)。
<分野>相続等
佐世保・長崎の法律事務所 竹口・堀法律事務所
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