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「強姦罪」は,刑法177条で定められた罪です。 条文上は,「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者」と「13歳未満の女子を姦淫した者」が,強姦罪として処罰の対象となります。 法定刑は,「3年以上の有期懲役」です。
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