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当事務所では,恐喝罪に関する刑事弁護事件や被害者側の代理人としての業務などを取り扱っています。 近年は,時代の流れとともに,交際相手や配偶者などに対して,メールやLINEにより恐喝したものとして逮捕・起訴される案件が増加しています。 恐喝罪は,被害者の財産や被害者の自由を守るために定められた犯罪類型であり,刑法上は,「人を恐喝して財物を交付させた者」について恐喝罪が成立するとされています(刑法249条)。 なお,法定刑は,「10年以下の懲役」です。
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