長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所は、佐世保で数少ない女性弁護士が在籍している事務所です。
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解雇
使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
解雇
は、
解雇
権の濫用にあたり無効とされます(労働基準法18条の2)。
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