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「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」は,遺言のうち,普通方式による遺言の1つ。 手続としては,2人以上の証人の立ち会いの下で,遺言者の口授に基づき公証人が遺言書を作成する(民法969条)。 なお,普通方式による遺言は,他に,自筆証書遺言(民法968条),秘密証書遺言(民法970条)がある。
<分野>相続等
佐世保・長崎の法律事務所 竹口・堀法律事務所
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