長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所は、佐世保で数少ない女性弁護士が在籍している事務所です。
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離婚原因
離婚
訴訟
を提起するために必要な
離婚
原因として,民法770条で定められたもの。
①
不貞行為
,②
悪意の遺棄
,③3年以上の生死不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由。
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