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法律用語集

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生活福祉資金貸付制度

 「生活福祉資金貸付制度」は、各社会福祉協議会が行っている制度です。
 諸事情により資金が必要になったものの、銀行などの金融機関からの借入れができない場合であっても、生活資金の貸付を受けることができます。
 借入れを受けることができる世帯は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などです。
 貸してもらうことができる資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金などです。
 借入れを希望する場合は、各自治体の社会福祉協議会や民生委員にご相談ください。当事務所を通じて社会福祉協議会に連絡することもできます。
 社会福祉協議会(社協)は、長崎には、県の社協として「社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会」(長崎県長崎市茂里町の長崎県総合福祉センター2階)があるほか、各市などにもあります。
 例えば、長崎市の社協として「長崎市社会福祉協議会」(長崎市上町、NBC横)、佐世保市の社協として「社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会」(長崎県佐世保市八幡町)、西海市の社協として「社会福祉法人 西海市社会福祉協議会」があります。
 西海市社協は、本所(長崎県西海市西海町黒口郷1477番地1)、西彼支所(西海市西彼町鳥加郷2218番地)、大島支所(西海市大島町1815番地1)、崎戸支所(西海市崎戸町・・・)、大瀬戸支所(西海市大瀬戸町板浦郷920番地12)があります。
 当事務所では、各事案を解決するにあたって、各社協とも連携して、解決にあたっています。


 


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