法律用語集
財産開示手続
相手に支払義務があることが確定したにもかかわらず相手が支払わない場合,支払義務があることが確定したことを示す書類(「債務名義」といいます。判決等のことです。)があれば,民事執行法上の強制執行手続をすることができます。
もっとも,強制執行をするためには,相手側の財産に関する何かしらの情報がなければ,難しいことも多いです。
そのようなご相談は,当事務所でもお受けしており,ご相談の実績があります。
長崎地裁佐世保支部でも,財産開示手続を申し立てることができます。
財産開示手続という制度は,原則として弁護士しか代理人になることができません。
その後相手側により,財産目録の提出や期日での陳述がなされることとなっています。