「人事
訴訟(じんじそしょう)」とは,夫婦,親子等の身分関係についての争いを解決する
訴訟であり,
家庭裁判所の管轄に属する。
人事
訴訟は,非財産上の訴えであることから,訴額は160万円(民訴費4条2項)となり,印紙学は1万3000円である(民訴費別表第1)。
人事
訴訟については,
調停前置主義がとられており,
調停を経ないで人事
訴訟の訴えが提起された場合,
裁判所は,相当でない場合を除き,
調停に付さなければならない(家事
審判法18条2項)。
<分野>家事事件
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所