長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所は、佐世保で数少ない女性弁護士が在籍している事務所です。
長崎県佐世保市下京町9番13号DKビルⅡ7階
法律用語集
あ行 (28)
か行 (73)
さ行 (83)
た行 (38)
な行 (18)
は行 (42)
ま行 (11)
や行 (4)
ら行 (19)
わ行 (1)
が行
ざ行 (4)
だ行
長崎県佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ7階
HOME
>
法律用語集
>
さ行
> 損益相殺
法律用語集
< 検察官
|
一覧へ戻る
|
過失割合 >
損益相殺
交通事故において,被害者またはその
相続
人が事故に起因して何らかの利益を得た場合に,その利益分を損害賠償額から控除されることを,
損益相殺
といいます。
損益相殺
を行う理由は,事故によって損害を被ったとしても,すでに損害の填補を受けたのであれば,それ以上に被害者が損害賠償を得て二重の利得を得るのは不公正だからです。
ただ,被害者が得たあらゆる利益が
損益相殺
の対象となるわけではありません。その利益の性質によって,
損益相殺
の対象となるかどうかを判断する必要があります。
< 検察官
|
一覧へ戻る
|
過失割合 >
カテゴリ:
さ行
このページのトップへ