法律用語集
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特別養子縁組
「特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)」とは、特別養子とその実の父母らとの親族関係が原則として終了
し、養親のみが当該養子の法律上の父母となる制度である。
なお、通常の養子縁組の場合は、実の父母と養親の両方が、当該養子の法律上の父母となる。
特別養子縁組が認められるための要件は、「養子となる者が原則として6歳未満であること」や、「養子とな
る者について、実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他特別な事情があり、子の利益の
ため特に必要があると認めるとき」などである。
※当事務所では、養子縁組に関するご相談やご依頼、離縁(養子縁組の解消)に関するご相談やご依頼(調停・
審判等)を取り扱っております。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
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