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「手付(てつけ)」とは,契約締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物です(民法557条1項)。 手付には,証約手付,解約手付,違約手付があり、それぞれに法的性質が異なりますので、それぞれ異なる法律問題が生じることがあります。 当事務所でも、特に不動産の売買契約などで、手付に関するご依頼を受けることがあります。
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